ビルケン・ブログ
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一般系統 排煙機風量測定
一般系統排煙機 風量測定(算出方法)

1. 最大防煙区画面積を確認する
  排煙口の規定風量は、防煙区画の床面積以上と規定されている。

  排煙口の規定風量に床面積を記入する
  (最大防煙区画面積の最も大きい数値を記入する)
  
  一台の排煙機が2以上の防煙区画を受け持っている場合は排煙機の規定風量は2倍する
 
  排煙機の規定風量は最大区画面積から算出した排煙機の規定風量と同じになる。
  
 2. 排煙機本体、排煙口の規定風量の算出方法
   60×煙排出面積(排煙口面積)×測定風量   (m3/min)

  国土交通大臣が定める検査項目

排煙口の排煙風量測定は3年で全数測定
  
排煙機風量測定

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国土交通大臣が定める項目
国土交通大臣が定める検査項目 15項目

換気設備検査結果表の項目番号及び検査項目
1.各系統の換気量(機械換気設備の性能)
2.各室の換気量(機械換気設備の性能)
3.中央管理方式による制御及び作動状況の監視状況(機械換気設備の性能)
4.各室の温度(空気調和設備の性能)
5.各室の相対湿度(空気調和設備の性能)
6.各室の浮遊粉じん量(空気調和設備の性能)
7.各室の一酸化炭素含有量率(空気調和設備の性能)
8.各室の二酸化炭素含有量率(空気調和設備の性能)
9.各室の気流(空気調和設備の性能)
10.各室の吹き出し空気の分配の状況(空気調和設備の性能)

排煙設備検査結果表の項目番号及び検査項目
11.排煙口の排煙風量(機械排煙設備排煙口の性能)
12中央管理方式による制御及び作動状況の監視の状況(機械排煙設備排煙口の性能)
13.排煙口の排煙風量(特殊な構造の排煙設備排煙口の性能)
14.中央管理方式による制御及作動状態の監視の状態(特殊な構造の排煙設備排煙口の性能)

給排水設備検査結果表の項目番号及び検査項目
15雑用水の用途(排水再利用配管設備、(中水道を含む)





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防火ダンパーの設置基準
防火ダンパーの設置基準

防火区画は、一般的に面積区画等、堅穴区画及び異種用途区画に分かれ、それらの区画を貫通するダクトには、次のような自動閉鎖機構を有する防火ダンパーの設置が必要である。
1.面積区画等を貫通するダクトの場合
 令第112条の面積区画、令第113条の防火壁、令第114条の界壁、間仕切り壁及び隔壁等の区画
 を貫通するダクトには、温度ヒューズ、熱感知器又は煙感知器(熱煙感知器複合感知器を含む)
 連動の内いずれかの防火ダンパーをもうける。
 
2.堅穴区画または、異種用途区画を貫通するダクトの場合
 令第112条第9項区画、同条第13項等の準耐火構造の防火区画(令第112条第9項区画を要求さ  れる建築物の床を貫通する場合を含む)
 を貫通するダクトには、煙感知器連動の防火ダンパーを設けること。
 また、当該区画を貫通するダクトであっても、吹き出し口等の開口部を有しないダクトの場合は温度
 ヒューズ又は熱感知器連動の防火ダンパーとすることが出来る。

3.異種用途区画を貫通する換気ダクト等に設ける防火ダンパーについて
 令第112条第12項、第13項に規定する異種用途区画を貫通する換気ダクト等には、同条第9項区  画(堅穴区画)同様、昭和48年建告第2565号に基ずく、煙感知器連動防火ダンパー(SD)を設ける
 必要がある。
 だだし、異種用途区画を換気ダクト等が貫通するのみで、煙の伝わりがない場合は、避難及び防火 上、支障がないものとし、煙感知器連動防煙ダンパーに替えて熱感知器連動防火ダンパー(FD)を
 設けることができる。


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換気設備検査方法について
換気風量測定対象の居室等についての検査方法

法第28条第2項に基ずき換気設備が設けられた居室

1. 一般的には、換気上無窓の居室といい、換気の為の窓その他の開口部が、その部屋の床面積  の1/20未満の居室である。
 なお、建築基準法では、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的の為に継続的に使用する部屋をいう。

2.法28条第3項に基ずき換気設備が設けられた居室
 一般的には、不特定多数の人が集まる所で、用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもので政令が定めるもの)に供する居室である。

3.換気設備を設けるべき調理室等
 調理室等でコンロ等の火(都市ガス、LPガス等)を使用する設備又は器具を設けたもの。
 ただし、密閉式燃焼器具又は、室内の空気を汚染する恐れがないもの等を設けた調理室等を除く。

換気測定方法について

換気風量測定方法

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換気風量測定
風速の測定が困難な場合

在室者がほぼ設計定員の状態において、換気の二酸化炭素濃度率が1000ppm以下であること又は
還気と外気の二酸化炭素含有率の差が650ppm以下であることを確認する。


換気風量測定



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